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日本中央競馬会法 第八条の九 (議事参加の制限)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(議事参加の制限)

第八条の九

理事長は、経営委員会が役員の給与に関する規程の制定及び変更について議決するときは、その議事に加わることができない。

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