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日本中央競馬会法 第八条の七 (経営委員会の委員の欠格条項)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(経営委員会の委員の欠格条項)

第八条の七

次の各号のいずれかに該当する者は、経営委員会の委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  3. この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  4. 政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)
  5. 競馬会の役員又は職員
  6. 競馬会が行う競馬に関係する馬主
  7. 競馬会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて競馬会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

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