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日本中央競馬会法 第三十六条 (国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当)

第三十六条

政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、畜産振興事業等に必要な経費及び民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。

2前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

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