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日本中央競馬会法 第三十五条 (解散)
昭和二十九年法律第二百五号
法律
(解散)
第三十五条
競馬会の解散については、別に法律で定める。
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日本中央競馬会法 目次
第三十六条(国庫納付金の畜産振興事業等に必要な経費等への充当) →