(監督) 第三十一条 競馬会は、農林水産大臣が監督する。2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗