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日本中央競馬会法 第三十一条 (監督)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(監督)

第三十一条

競馬会は、農林水産大臣が監督する。

2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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