(経営委員会への出席等) 第三十二条 競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林水産省の職員であつて農林水産大臣の指定したものは、競馬会の経営委員会その他の会議に出席して意見を述べることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗