(経営委員会の委員の任命) 第八条の五 経営委員会の委員は、競馬会の経営に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。 e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗