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日本中央競馬会法 第八条の四 (経営委員会の組織)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(経営委員会の組織)

第八条の四

経営委員会は、委員六人及び理事長で組織する。

2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選により選任する。

3委員長は、経営委員会の会務を総理する。

4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

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