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日本中央競馬会法 第八条の三 (経営委員会の権限)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(経営委員会の権限)

第八条の三

経営委員会は、競馬会の経営の基本方針及び目標その他その業務の運営の重要事項を決定する。

2次に掲げる事項は、経営委員会の議決を経なければならない。

  1. 予算及び事業計画
  2. 決算
  3. 定款の変更
  4. 規約の制定及び変更
  5. 役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更
  6. その他経営委員会が特に必要と認める事項

3経営委員会は、競馬会の経営の目標の達成状況の評価を行う。

4経営委員会は、役員(監事を除く。)の職務の執行を監督する。

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