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日本中央競馬会法 第二条 (法人格)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(法人格)

第二条

日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

4第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。

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