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日本中央競馬会法 第二十九条 (特別積立金)

昭和二十九年法律第二百五号法律
(特別積立金)

第二十九条

競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。

2前項の特別積立金の処分については、政令で定める。

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