(特別積立金) 第二十九条 競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。2前項の特別積立金の処分については、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗