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財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第三条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

昭和五十六年法律第三十九号法律
(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

第三条

日本中央競馬会は、昭和五十六事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第二項の規定により国庫に納付すべき金額が五百億円に満たない場合においては、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち五百億円と当該事業年度分として同法第二十七条第二項の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を昭和五十七年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

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