(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付)
第四条
日本電信電話公社は、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定による積立金のうち四千八百億円の四分の一に相当する金額(次項において「臨時国庫納付金額」という。)を当該事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
2臨時国庫納付金額は、日本電信電話公社法第六十一条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
日本電信電話公社は、昭和五十六年度から昭和五十九年度までの事業年度において、毎事業年度、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十一条第一項の規定による積立金のうち四千八百億円の四分の一に相当する金額(次項において「臨時国庫納付金額」という。)を当該事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
2臨時国庫納付金額は、日本電信電話公社法第六十一条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。