(日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例)
第七条
日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号。次項において「昭和五十六年法」という。)第四条第一項の規定により同事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を納付するほか、同項の規定にかかわらず、昭和五十九事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を昭和五十八事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
2昭和五十六年法第四条第二項の規定は、前項の規定により納付される昭和五十九事業年度に係る臨時国庫納付金額について準用する。