(造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ)
第六条
政府は、昭和五十八年度において、造幣局特別会計から、四億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第二十七条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。
政府は、昭和五十八年度において、造幣局特別会計から、四億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第二十七条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。