(あへん特別会計からの一般会計への繰入れ)
第五条
政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金に相当する金額は、あへん特別会計法(昭和三十年法律第三十一号)第八条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、あへん特別会計の歳出とする。
政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金に相当する金額は、あへん特別会計法(昭和三十年法律第三十一号)第八条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、あへん特別会計の歳出とする。