条文くん法令検索 AIに質問する

昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第四条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

昭和五十八年法律第四十五号法律
(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)

第四条

政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別会計の保障勘定から六十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。

2政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計から同特別会計の保険勘定又は保障勘定に繰り入れなければならない。

3第一項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳入とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第四条(自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例) 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 目次 第五条(あへん特別会計からの一般会計への繰入れ) →