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昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第三条 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

昭和五十八年法律第四十五号法律
(一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

第三条

昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。

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