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農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法 第二条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

令和八年法律第十号法律
(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

第二条

日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を当該事業年度の四月一日から翌事業年度の三月三十一日までの間に国庫に納付しなければならない。

2特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

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