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平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第四条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

平成十四年法律第二十号法律
(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

第四条

日本中央競馬会は、平成十四事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち五十億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成十五年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

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