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平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第五条 (国債整理基金特別会計法の適用の特例等)

平成十四年法律第二十号法律
(国債整理基金特別会計法の適用の特例等)

第五条

地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成四年法律第百二号)第二条、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律(平成五年法律第九号)第一条、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第六条及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第五条の規定によりその償還を延期した借入金であって、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は、適用しない。

2政府は、前項の借入金の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。

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