(登記) 第二十三条の十三 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第二十三条の十三を開く ↗