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競馬法 第二十三条の十三 (登記)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(登記)

第二十三条の十三

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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