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競馬法 第二十三条の十二 (事務所)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(事務所)
第二十三条の十二
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2
協会は、農林水産大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
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