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競馬法 第二十三条の四十一 (財務諸表等)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(財務諸表等)

第二十三条の四十一

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。

3協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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