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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令
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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十四条の三 (財務諸表等の閲覧期間)
昭和三十七年農林省令第三十九号
府省令
(財務諸表等の閲覧期間)
第十四条の三
法
第二十三条の四十一第三項
の農林水産省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
競馬法 第23条の41
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