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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十四条の三 (財務諸表等の閲覧期間)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十四条の三

第二十三条の四十一第三項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。

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