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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十五条 (利益及び損失の処理)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(利益及び損失の処理)

第十五条

協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2協会は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

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