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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十六条 (借入金)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(借入金)

第十六条

協会は、借入金をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2前項の規定により農林水産大臣の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払いの方法及び期限
  7. その他必要な事項

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