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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十七条 (余裕金の運用)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(余裕金の運用)

第十七条

協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 銀行又は農林中央金庫への預金又は金銭信託
  2. 国債、地方債又は農林中央金庫その他の金融機関が発行する債券の取得

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