(会計規程) 第十八条 協会は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。2協会は、前項の会計規程を定めたときは、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗