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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十二条 (決算報告書)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(決算報告書)

第十二条

第二十三条の四十一第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

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