(収入支出決算書)
第十三条
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。
- 一収入
- ア収入予算額
- イ収入決定済額
- ウ収入予算額と収入決定済額との差額
- ア
- 二支出
- ア支出予算額
- イ前事業年度からの繰越額
- ウ予備費の使用の金額及びその理由
- エ流用の金額及びその理由
- オ支出予算現額
- カ支出決定済額
- キ翌事業年度への繰越額
- ク不用額
- ア
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。