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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第十四条 (債務に関する計算書)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(債務に関する計算書)

第十四条

第十二条第一項の債務に関する計算書には、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為につき、事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。

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