(債務に関する計算書) 第十四条 第十二条第一項の債務に関する計算書には、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為につき、事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗