条文くん法令検索 AIに質問する

競馬法 第二十三条の四十 (予算等の認可)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(予算等の認可)

第二十三条の四十

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十三条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競馬法第二十三条の四十(予算等の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の三十九(事業年度) 競馬法 目次 第二十三条の四十一(財務諸表等) →