(予算及び事業計画の認可申請書の添付書類)
第十条
協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付しなくてもよい。
- 一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
- 三その他当該予算又は事業計画の参考となる書類
協会は、法第二十三条の四十の規定による認可を申請する場合には、認可申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、その申請が変更の認可に係る場合には、第一号の書類は、添付しなくてもよい。