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地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令 第九条 (繰越計算書)

昭和三十七年農林省令第三十九号府省令
(繰越計算書)

第九条

協会は、前条第一項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに繰越計算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。

  1. 繰越しに係る経費の支出予算現額
  2. 前号の支出予算現額のうち支出決定済額
  3. 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度に繰り越した額
  4. 第一号の支出予算現額のうち不用額

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