第三十二条の七 第二十三条の四十二の規定に違反する行為があつた場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十二条の七を開く ↗