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競馬法 第二十三条の十八 (運営委員会の権限)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(運営委員会の権限)

第二十三条の十八

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成及び変更
  3. 予算及び決算
  4. 事業計画の作成及び変更
  5. 第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更
  6. その他定款で定める事項

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