(運営委員会の権限) 第二十三条の十八 この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。一定款の変更二業務方法書の作成及び変更三予算及び決算四事業計画の作成及び変更五第二十三条の三十六第一項第六号に掲げる業務の実施に関する方針の決定又は変更六その他定款で定める事項 e-Gov法令検索で第二十三条の十八を開く ↗