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競馬法 第二十三条の十七 (運営委員会の設置及び組織)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(運営委員会の設置及び組織)

第二十三条の十七

協会に、運営委員会を置く。

2運営委員会は、委員九人以内で組織する。

3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長七人以内
  2. 学識経験を有する者二人以内

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