(運営委員会の設置及び組織) 第二十三条の十七 協会に、運営委員会を置く。2運営委員会は、委員九人以内で組織する。3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。一競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長七人以内二学識経験を有する者二人以内 e-Gov法令検索で第二十三条の十七を開く ↗