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競馬法 第二十三条の十九 (運営委員会の委員)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(運営委員会の委員)

第二十三条の十九

委員は、定款で定めるところにより、競馬を行う都道府県等の長をもつて構成する会議(第二十三条の二十二において「会議」という。)が選任する。

2委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

4第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員は、その都道府県若しくは指定市町村の長でなくなつたとき、又はその都道府県若しくは指定市町村が競馬の事業からの撤退をしたときは、その職を失うものとする。

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