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競馬法 第二十三条の二十二 (委員の解任)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(委員の解任)

第二十三条の二十二

会議は、定款で定めるところにより、委員が前条の規定により委員となることができない者に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2会議は、定款で定めるところにより、委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つたとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

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