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競馬法 第二十三条の二十三 (委員の公務員たる性質)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(委員の公務員たる性質)

第二十三条の二十三

委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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