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競馬法 第二十三条の二十四 (役員)
昭和二十三年法律第百五十八号
法律
(役員)
第二十三条の二十四
協会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
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競馬法 目次
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