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競馬法 第二十三条の二十五 (役員の職務及び権限)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(役員の職務及び権限)

第二十三条の二十五

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、協会の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

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