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競馬法 第二十三条の二十六 (役員の任命及び任期)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(役員の任命及び任期)

第二十三条の二十六

理事長及び監事は、運営委員会が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

2副理事長及び理事は、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3理事長は、前項の規定により副理事長及び理事を任命しようとするときは、運営委員会の同意を得なければならない。

4理事長及び副理事長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5第二十三条の十九第三項の規定は、役員について準用する。

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