(役員の欠格条項) 第二十三条の二十七 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一第二十三条の二十一第一項各号に掲げる者二政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) e-Gov法令検索で第二十三条の二十七を開く ↗