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競馬法 第二十三条の二十七 (役員の欠格条項)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(役員の欠格条項)

第二十三条の二十七

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

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