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競馬法 第二十三条の二十一 (委員の欠格条項)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(委員の欠格条項)

第二十三条の二十一

次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第一号に掲げる委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  3. この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
  4. 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
  5. 協会に対する物品の売買、施設若しくは役務の提供若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条の十七第三項第二号に掲げる委員となることができない。

  1. 前項各号に掲げる者
  2. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

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