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競馬法 第二十三条の二十 (運営委員会の委員長)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(運営委員会の委員長)

第二十三条の二十

運営委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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