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競馬法 第二十三条の三十三 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十三条の三十三

第二十三条の二十三の規定は、協会の役員及び職員について準用する。

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