(評議員会)
第二十三条の三十四
協会に、評議員会を置く。
2評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
- 一定款の変更
- 二業務方法書の作成及び変更
- 三予算及び決算
- 四事業計画の作成及び変更
4評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。
協会に、評議員会を置く。
2評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
4評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。