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競馬法 第二十三条の三十四 (評議員会)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(評議員会)

第二十三条の三十四

協会に、評議員会を置く。

2評議員会は、理事長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成及び変更
  3. 予算及び決算
  4. 事業計画の作成及び変更

4評議員会は、協会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

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