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競馬法 第二十三条の三十五 (評議員)

昭和二十三年法律第百五十八号法律
(評議員)

第二十三条の三十五

評議員会は、評議員十二人以内で組織する。

2評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。

3評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。

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