(評議員)
第二十三条の三十五
評議員会は、評議員十二人以内で組織する。
2評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
3評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。
評議員会は、評議員十二人以内で組織する。
2評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の認可を受けて任命する。
3評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4第二十三条の十九第三項及び第二十三条の二十八第二項の規定は、評議員について準用する。